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登録有形文化財建造物の登録の方法について        (平成20年11月1日)

文化庁パンフレット「建物を活かし、文化を生かす」(登録有形文化財建造物のご案内)参照

○登録有形文化財建造物等の登録基準

建築物、土木構造物及びその他の工作物(重要文化財及び文化財保護法第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行なっているものを除く。)のうち、原則として建設後50年を経過し、かつ、次の各号の一に該当するもの。

(1)国土の歴史的景観に寄与しているもの

(2)造形の規範となっているもの

(3)再現することが容易でないもの

(なお。現在国においては、上記登録基準を補足する説明として、新規登録候補としては、これまでに行なわれた各種の建造物調査に取り上げられることにより、文化財としての価値が認められ、所有者等による保存に向けての意志が明らかなものとしています。)

登録の手順

上記に該当するものについては、市町村教育委員会で調整のうえで下記の資料を作成した後、大阪府教育委員会を経由して文化庁参事官(建造物)に提出し、国の文化審議会が登録の決定を行ないます。

1.登録候補建造物の意見を提出する際に必要な書類

@府教育委員会の進達書

A市町村教育委員会の意見書

B所有者の同意等に関する意思の確認書類

C建造物の所有を証する書類

D所見

E位置図

F配置図

G平面図

H求積図及び求積表(面積計算表)

I通常望見できる範囲の図

J写真

2.書類作成の際の留意事項

@について

 文化庁長官宛の都道府県教育委員会の進達文。(府が作成)

Aについて

地元市町村教育委員会の文化庁長官宛の意見書(市町村が作成)

Bについて

 所有者の同意書、または同意等に関する意思の確認書

Cについて

 候補物件の所有者を確認できる登記事項証明書等(登記した際の地番が登記後に変更された場合は、その地番を確認できる書類等。

Dについて

 所見には、登録候補建造物の特徴を理解するために必要な、建築主に関する情報や、建造物がどのような契機に建てられたかなどの由来等を必ず記入。各棟毎に、敷地内位置、階数、構造形式(木造、屋根トラス等)、屋根形式(切妻造等)、屋根葺材(天然スレート葺等)、外壁仕上げ(モルタル塗等)、建設時期及びその後の改修などの歴史、設計者や施工者などの工事関係者、特徴などが分かる内容の資料。所見は1件につき、A4用紙1枚が目安として、登録候補建造物ごとに記述。

Eについて

 位置図は、登録原簿の位置図として使用のため、市町村の位置が分かる地図と、住宅地図程度の地図の2点を提出。また方位は必ず記入。

Fについて

 配置図は方位の明確に分かるもので、敷地内に複数の建造物がある場合は位置関係の分かるもの。

Gについて

 平面図は縦横(桁行、梁間等)の規模や方位が明確に分かるものとし、縮尺は100分の1程度とする。なお、縮尺のスケールだけでなく、寸法の入った図面とする。規模、面積等の確認ができない場合は、登録手続きは行なえない。

Hについて

 求積図及び求積表(面積計算表)にどの部分が登録対象の面積であるか確認できるように明示する。手書きの記入も可。

Iについて

 通常望見できる範囲についての説明と図示。

Jについて

 写真は、審議会の諮問資料等で使う全体のわかる外部写真を2カット以上と、外部や内部、また細部の特徴を示す写真を10カット程度添付。写真は個別の価値が分かるように、できるだけ整ったきれいな写真を添付。手前に自動車や人等の余計なものが写っているものは好ましくない。また、写真は日付の入っていないもの。更に、可能な限り登録候補建造物の全体の入った写真とする。

 写真の大きさはサービスサイズ(L判)とし、台紙に貼るのではなく、写真ホルダー(A4 サイズ3枚用)に挿入する。

3.その他

 登録候補建造物は、基本的には、国調査官が実査したものとする。「日本近代建築総覧」や「日本の近代土木遺産」に掲載されているものや、近代化遺産総合調査や近代和風建築総合調査等の様々な調査により文化財としての価値が明らかになっているものについては、前もって国登録部門に相談する。


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